最高裁判所第二小法廷 昭和40年(あ)2708号 決定 1966年4月15日
主文
本件請求を却下する。
理由
被告人は、原判決言渡後、原審である福岡高等裁判所において、昭和四〇年一一月一六日、既に本件につき保釈許可の決定を受けているのであるから、当裁判所に対し、再度保釈の請求をするが如きことは、不適法であつて、許されないものといわなければならない。
よつて、本件請求はこれを却下すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外)